当宿泊施設と宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めによるものとします。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当宿泊施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項にかかわらず当該特約が優先します。
当宿泊施設への宿泊契約の申込みにあたり、以下の事項をお申し出いただきます。
2.宿泊中に宿泊日を超えて継続宿泊のご希望があった場合は、その申し出時点で新たな宿泊契約の申し込みとして処理します。
3.客室の定員は、年齢を問わず宿泊するすべての人数(乳幼児を含む)を対象とします。
宿泊契約は、当宿泊施設が申し込みを承諾した時点で成立するものとします。
当宿泊施設は、以下に該当する場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。